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プラセンタと安全性基準について



プラセンタからは少し外れた話ですが、バイオテクノロジーの発展によって、現在、医学の世界では、大きな転換期を前にしているといえます。

平成15年7月30日に、薬事法は新しく改正されました。
その際に、「安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法律」が施行されました。


医薬品の中には、生物を材料としている薬も少なくありません。
そういった医薬品に関して、高い基準で管理を行うために、特別な枠を設けています。

なぜこのような枠を設けることになったかというと、高い品質の薬に搾るということは、患者に与える影響も大きいからです。


この施行された内容の中に、生物から作られている医薬品の材料の基準が定められています。

そして、厚生労働省に感染症や副作用などが発生した場合、報告しなければならないことが定められました。


このプラセンタも特定の生物から作られている医薬品として、人の胎盤を材料にしているので対象になっています。


きちんと、使用している材料に関して、記録を残す。
医師からメリットとリスクについて、医薬品として使用する場合、必ず説明を受ける。

この二つのことが義務付けられています。


このように法定化されたことで、効果を望めるだけでなく、安定している品質のプラセンタから作られていることがわかるために、安心して利用することができるようになりました。

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